社会保険に加入する義務は、次のとおりです。
つまり、 有限会社や株式会社などの法人の事業所であれば、従業員数に関わり無く社会保険が強制適用されます。ただし、社会保険の新規加入には、なぜか審査があり、実際には社会保険料が負担できる法人が加入できます。
しかし、医療法人など、社会保険料が当然負担できるであろう法人が社会保険に加入していない場合などは遡って加入させられます。
社会保険に加入する義務は、次のとおりです。
① 月々の保険料(R3年度 現在)
注意・・・40歳以上65歳未満の被保険者には、さらに0.9%の介護保険料が加算されます。
② ボーナスの保険料
ボーナスにも同額の保険料が掛かります。
1・・・奥さん等がいる場合
社会保険に加入すると奥さんなど創業者に扶養されている配偶者がいる場合には、サラリーマンのときと同様に第3号被保険者がなることができます。つまり、奥さんの国民年金保険料月額16,610円(※令和3年時点)がお得に。
2・・・病気のときの所得保障=傷病手当金がある
社会保険の大きなメリットに傷病手当金があります。傷病手当金は、療養ために4日以上仕事を休んで給料が受けられない場合に支給されます。支給額は、標準報酬日額の2/3です。月給30万円の方なら、1日6,667円が支給されます。
労災保険は、アルバイトを一人でも雇ったら、絶対に加入して下さい。
労災保険は、たとえ事業主が加入手続きを忘れていても、労働者がケガをして、病院に仕事でケガをしたと言えば、当然に労災保険で治療を受けられます。死亡事故が発生して遺族が監督署に訴えれば、保険手続きをしていなくても遺族補償が支給されます。
保険手続きをしていなくて、ごく軽いケガで治療が行われた場合なら、怒られるだけですむかもしれません。
しかし、重大なケガや死亡事故の場合には、治療費の40%の費用が徴収され、死亡事故の場合などは、さらに懲役刑に処せられる可能性もあります。
労災保険は、業務の危険度を考慮して事業の種類ごとに労災保険率が決められています。もっとも安い保険料ですむのは、その他の各種事業などで、年間賃金1000万円あたり3万円(※令和3年時点)の保険料となります。一方、危険の大きいダムやトンネル工事では年間賃金1000万円あたり約15万円(※令和3年時点)の保険料が掛かります。
労災保険では、仕事上のケガや病気と通勤でのケガを補償します。仕事上でのケガは治療費が無料です。また、仕事上のケガや病気が原因で、その治療のために働けないときには、休業4日目から平均賃金の80%(特別支給金も含め)が支給されます。
雇用保険も強制保険です。労災保険同様に手続きを忘れていても、労働者がハローワークに給与明細などをもって請求すれば2年前に遡って加入できます。 また、助成金の多くは雇用保険から支給されます。したがって、雇用保険に加入していなければ、ほとんどの助成金を受けることができません。
雇用保険率は、一般の事業(建設業、農林水産業、清酒製造業を除く。)であれば年間の賃金総額の0.9%(※令和3年時点)です。雇用保険料のうち0.3%(※令和3年時点)は労働者負担、残り0.6%(※令和3年時点)が事業主負担となります。つまり、年収400万円の労働者を雇用すると36,000円が雇用保険料となり、労働者負担が12,000円、事業主負担が24,000円となります。(※令和3年時点)
経営者は、日々、大なり小なり決断が必要となり、孤独な存在です。
迷ったときに、気軽に相談できる専門家がいると決断が早くなります。