お悩み解決

監督署、社保事務所の調査に
すっきり上手に対応したい!

労働基準監督署の監督官は、労働基準法等の法違反があるかどうかを調査する権限が与えられています。調査の結果、法違反などの問題があった場合には、是正勧告という書面を交付され、指定された期日までに是正するよう勧告されます。

是正勧告で指摘される事項で多いのは・・・

  • 残業代の不払い

    (サービス残業は違法です。是正勧告を受け、さかのぼって不払い賃金の支払いを命じられるケースが急増しています。長時間労働は、従業員の身体的・精神的な健康を害し、精神疾患・過労死の要因ともなりかねません。)

  • 就業規則の未作成、監督署への未提出、法改正があっているのに変更されていない
  • 36協定届の未届(届け出てないと残業はできません。)
  • 残業割増賃金の算出方法が間違っていた
  • 雇入れ時の労働条件の書面による明示違反
  • 定期健康診断が実施されていない

是正勧告は考え方によっては会社の人事労務管理を見直す絶好の機会とは言えないでしょうか。これを機に社員の士気が高まり、職場の雰囲気も変わり、企業の利益もあがる例も多々あります。
弊事務所は、専門家として先頭に立って是正勧告への対応をいたします。内容によっては、運用方法を変えることによって、コストをかけずに改善することも可能な場合もあります。一度ご相談ください。きっとお役に立てると思います。